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3月25日、山田解雇撤回行政訴訟で不当判決

東京高裁・大竹たかし裁判長は、山田書記長への「ビラまき訓告処分」「遅刻戒告処分」「雇い止め解雇」はすべて不当労働行為ではないという、不当判決を出しました。労働組合運動破壊を許すことはできません。ただちに上告しました。
組織拡大で反撃しよう。動労総連合を全国に!
by doro-nishi | 2015-03-25 17:47 | 山田解雇撤回裁判闘争 | Trackback | Comments(0)