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11月9日、広島印刷事業所廃止を巡る広島県労働委員会の命令が交付された。棄却の不当命令。

広島県労働委員会による申し立ての全面棄却を弾劾する。

動労西日本が申し立てた内容は、「JR西日本が強行した広島印刷事業所の廃止は、動労西日本の岡崎副委員長を中心とした、職場廃止反対闘争を通じた動労西日本の組織拡大を妨害するためになされたものであり、労働組合法第7条第3号(支配介入)の不当労働行為に該当する。」である。労働委員会はこの申し立てを棄却したのだ。

JR西日本は、広島印刷事業所の廃止を撤回せよ!

by doro-nishi | 2017-11-09 21:50 | その他 | Trackback | Comments(0)