2011年 05月 20日
5月20日(金)地労委命令・記者会見
内容は、職場内ビラ配布に対する処分は不当労働行為であると認定するが、解雇撤回は認めないという矛盾したものでした。
解雇撤回まで闘うぞ!
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命令書
主文
1 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄西日本動力車労働組合に対し、次の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
国鉄西日本動力車労働組合
執行委員長 大江照己 殿
西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 佐々木隆之
当社が、貴組合所属の山田和広氏に対して、平成21年11月5日付け訓告処分を行ったことは労働組合法第7条第1号に、また、平成21年12月28日付け戒告処分を行ったことは同条第3号に該当する不当労働行為であると、岡山県労働委員会において認定されました。
今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
(注:年月日は文書を手交した日を記載すること)
2 申立人のその余の申立を棄却する。
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※平成21年11月5日付け訓告処分は、山田副委員長が休憩室で同僚にビラを配布したことが就業規則に違反するとして出された訓告処分です。
岡山県労働委員会は、この処分が労組法第7条第1号、正当な組合活動に対する不当な処分であると認定しました。
※平成21年12月28日付け戒告処分は、山田副委員長が遅刻したことに対する戒告処分です。
岡山県労働委員会は、この処分が労組法第7条第3号、組合に対する支配介入であると認定しました。
※2申立人のその余の申立の棄却とは、1雇い止めを撤回し雇用契約を更新すること、2社員採用試験の無効通告を撤回すること。3山田副委員長へ謝罪することです。
パソコンでご覧の方は、以下のリンクから命令書の全文をダウンロードできます。
http://dl.dropbox.com/u/20014389/okarouimeireisyo.pdf