2012年 10月 10日
10・22岡山連帯集会
http://dl.dropbox.com/u/20014389/20121022okayamarentai.pdf
新自由主義とたたかう
労働組合の全国ネットワークを!
11・4全国労働者総決起集会へ
10・22岡山連帯集会
国鉄1047名解雇撤回!
外注化阻止・非正規職撤廃!
反原発・反失業をたたかう国際統一行動を!
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10月22日(月)18:00~21:00
国際交流センター5F第3会議室
(岡山駅西口)
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国鉄1047被解雇者・動労千葉争議団
中村仁さん

国鉄西日本動力車労働組合副委員長
山田和広さん
1987年の国鉄分割民営化からはじまった新自由主義は、労働者の4割を非正規雇用化してきました。
国鉄千葉動力車労働組合は、「新自由主義とたたかう労働組合のネットワークをつくろう!」と呼びかけを世界に発しています。
検査修繕部門の外注化阻止のストライキを闘うなか、国鉄1047名被解雇者の中村仁さんを迎え、岡山の労働者は団結して立ち上がろう!

動労千葉の10・1ストライキに連帯する岡山駅前行動(10月1日)
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国鉄1047名解雇撤回!全国運動・岡山
岡山市北区岩田町6-11
TEL 090-1325-0414 MAIL doro-nishi@ezweb.ne.jp(山田和広)
http://doronishi.exblog.jp
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国鉄1047被解雇者・動労千葉争議団
中村仁さん
●不当労働行為を認めさせた
今度の判決で、JR採用を拒否された動労千葉の12人が当初は採用名簿に載っていたことが明らかになった。しかも、停職6カ月、2回以上という不採用基準自体が不当なものだったこと、「その基準が策定されなければ、JR東日本に採用された」と認めさせたことは大きな意味をもっていると思う。
●ストライキへの不当処分だった
私は、千葉運転区の運転士で、支部の青年部長でした。第1波ストで6カ月の停職処分を受けました。
停職処分を受けていることが不採用の理由だと言われていたけど、実際に公の場で説明されたことはなかった。なんでクビを切られたのかすら説明されていないんです。その実態が初めて表に出されたわけですが、その実態は、数日前まで名簿に記載されていたにも係わらず、葛西の指示で外されたという驚くべきものだった。
●労働組合として当たり前に
国鉄労働組合(国労)では闘争団と現場組合員の開きが埋められなかった。そうすると、闘争団の存在が本体には重荷になっちゃう。本当に国鉄分割・民営化に立ち向かって闘っていたのかというと、そうではなかった。
●本気で解雇撤回を闘ってきた
国鉄分割・民営化に反対したことを理由に解雇されたんだから、それを撤回させる。動労千葉は全体としてそのことをやってきた。それが、支えになってきた。
組合本部で専従やったり、外で働いたり、それぞれだけれども、動労千葉としてまとまってやってきたことが今の闘争を支えている。国労の1047名の闘いは、現場と闘争団との距離があったんじゃないかなと思う。
●次は解雇撤回の判決をとる
「JRに採用されていたといいうる」と認めさせたことはすごく大きい。だけど、不当労働行為は認めても解雇撤回はないというのは、逆の意味で大きなインパクトがある。判決は諸刃の剣みたいな部分もある。不当労働行為だけど、原職復帰ではなく金を払えばいいんだとみえなくもない。
この現実をちゃんとした目線で見られるように闘わなければならない。それは、解雇撤回・JR復帰しかないんだという闘いを全国に広げていくことですね。
1047名闘争は動労千葉の大切な闘いだし、解雇撤回をちゃんと認めさせることは外注化の問題と同じだよ。労働者へのいろんな攻撃をひっくりかえすのが1047名解雇撤回闘争です。
(動労千葉・高裁闘争に向けたパンフレットより)
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国鉄西日本動力車労働組合副委員長
山田和広さん
8月10日、動労西日本は山田和広副委員長の雇い止め解雇撤回を求め、東京地裁に提訴しました。
私は、2005年12月、JR西日本岡山駅に契約社員として採用され、2009年1月に動労西日本に加入し、9月に副委員長に選出されました。そして、組合方針に基づき、組織拡大の取り組みを、岡山駅の職場で開始しました。
動労西日本の訴えに、岡山駅の多くの仲間、とりわけ青年労働者は共感を示しました。組合掲示板を貸与されていない、動労西日本にとって、ビラは唯一の宣伝手段です。休憩時間に、休憩室で、封筒に入れた組合ビラを、一人づつ話しかけながら、相手に手渡しました。
ところが、職場の仲間の中に広がる共感と支持の声に驚いたJR西日本会社は、このまったく正当な組合活動を嫌悪し、「就業規則違反」として私に訓告処分を出したのです。
●団結を破壊する不当労働行為
これは、労働組合の活動を弾圧する不当労働行為そのものです。そして、そればかりか、4年間で4回の遅刻を理由に戒告処分を出すと共に、5年の満期(2010年12月)に8ヶ月余を残して「雇い止め解雇」しました。(2010年3月31日)
これは、明らかに組合の弱体化をねらった不当労働行為です。中央労働委員会の命令は、「職場内ビラ配布に対する訓告処分は不当労働行為として認定しながら、遅刻への戒告処分、雇い止め解雇は正当」とする、全く矛盾した判断をしています。
●雇い止め解雇を撤回するまで闘う
この「雇い止め解雇」は、解雇権の濫用です。私は4回の契約更新を繰り返しており、まさに、反復更新により期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態にあり、雇用継続に対する期待にも合理性があります。
また、中労委命令は、「契約社員制度の下では、雇い止めは正当」と判断していますが、このことは労働組合に入った労働者を雇い止めにする制度として、不当労働行為の隠れ蓑に契約社員制度(非正規職制度)がなっていることを示しています。
労働者の団結の拡大で、外注化阻止・非正規職撤廃まで闘おう!