2013年 08月 19日
山田くんを支える会ニュース1号を発行
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20014389/yamadashien1.pdf
山田くんを支える会ニュース1号 2013年8月19日発行
岡山地裁での裁判始まる
JR西日本を直接相手取った、山田解雇撤回裁判(民事訴訟)が始まりました。
これまでは、中央労働委員会を相手取った、JRは不当労働行為を認め、解雇を撤回しろという裁判(行政訴訟)だけでした。契約社員制度そのものを争う裁判闘争として、岡山での裁判闘争を展開していきます。次回の公判日程は以下の通りです。傍聴への結集をよろしくお願いします!
第2回公判日程
9月17日(火)13:30~
岡山地裁207号法廷
8・5国鉄集会で発言する山田くん
職場内ビラまきに対する「訓告」処分問題
今回は、JR西日本が山田くんの雇い止め解雇理由としてあげている、ビラまき「訓告」処分問題について、陳述書からの抜粋を掲載します。
職場内で、組合のビラを社員に手渡したことを理由に、同年11月5日に訓告処分を受けた。しかし、この訓告処分は労働組合としての正当な活動に対する不利益取扱い(労働組合法7条1号)であると、岡山地方労働委員会でも中央労働委員会でも認められた。
ビラ3枚程度を宛名のない封筒に入れ、その封筒を2,3人分用意して、一人ずつ手渡しにより配布したものであり、ビラを手渡す際に相手に封筒の中身を見せたり、相手がビラをいらないと言った場合には、持ち帰ったりして相手方の意思を尊重して行っており、駅社員がビラを受け取るかどうかは全く各人の自由に任され、それを閲読するかあるいは廃棄するかは各人に任されていた。
ビラの内容は、動労西日本が参加を予定していた集会への参加を呼びかけ、国鉄分割民営化の際に解雇された1047名の国労組合員の問題に関する動労西日本の運動方針や政治的立場、他の労働組合の運動方針への批判等が記されたものであり、違法不当な行為をあおり及びそそのかす等の内容を含むものではないし、ことさらに虚偽の事実を記載したり個人を誹謗中傷するような労働組合の正当な行為を逸脱するものではない。また、一部に政治的な主張と捉えられる表現も見受けられるが、そのほとんどは社会情勢及び国の政策について動労西日本の運動方針や労働条件との関連を指摘して動労西日本の見解及び評価を記載したものであった。
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