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動労西日本2018年申第4号

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動労西日本申第4号

2018年5月10日

西日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 来島 達夫 殿

国鉄西日本動力車労働組合

                        執行委員長 大江 照己

          

要求書


1、五日市駅をはじめとするJR西日本各駅における労働基準法違反について

 組合は、本年1月、広島中央労働基準監督署に対し、JR西日本広島支社の労働基準法違反の事実を申告した。その趣旨は「五日市駅およびJR西日本各駅における始業前無賃労働は労働基準法違反であり、是正を求める」というものである。

これにより、3月15日、広島県廿日市労働基準監督署が五日市駅の立ち入り調査に入り、違反の事実を指摘し、警告したところであるが、

①第一に、指摘された違反の事実について、会社の認識と対応の方針を明らかにされたい。

②第二に、当然この際、システム・キー・ボックスのデータについても開示されるべきである。開示を改めて強く求める。


2、本年3月14日の五日市駅ストライキ突入時における岡崎組合員への会社側対応について

①会社がストライキ突入を1分間妨害したことを謝罪せよ。

②今後のストライキ時には、組合の事前通告通りに、職場から当該組合員を解放し組合に引き渡しをされたい。

組合が9:25にストライキ通告し、岡崎組合員が職場解放されるべきところ、会社が9:26まで岡崎組合員を拘束し、ストライキ時間を1分間カットした。組合側が事前にストライキ時間を明らかにしていたにもかかわらず、会社側が意図的に組合側に引き渡さなかったことは不当労働行為である。


3、薬物検査について

①薬物検査をただちに中止されたい。

組合は、薬物検査に絶対反対である。薬物検査を拒否する組合員に対しても、会社が薬物検査に応じるよう文書配布と個人面談をおこない圧力をかけていることは、まったくもって不当である。

②運転業務に従事する労働者が薬物検査を拒否したからといって、運転業務から外すことのないよう強く求める。

会社は、薬物検査を受検するかどうかは労働者の自由であり、受検しないからといって処分はしないと説明していた。しかしその後、乗務員や信号係など運転取り扱いを担当している社員について、薬物検査を受けない者はその業務から外す可能性があると対応を一変させている。いかなる根拠に基づくものであるのか、明らかにされたい。


4、要求書への回答について

①回答は、窓口間ではなく、団体交渉にておこなうこと。

②団体交渉開催場所は、要求書の内容からして、JR西日本広島支社内か広島駅周辺での開催とされたい。なお、民間の会場で開催されたい場合は、会場費は会社の負担とされたい。

③団体交渉にともなう組合員の交通費は会社が負担されたい。

以上、申し入れる。


by doro-nishi | 2018-05-10 21:42 | 申し入れ | Trackback | Comments(0)