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動労西日本申第7号(2018年)

動労西日本申第7号

2018年7月31日

西日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 来島 達夫 殿

国鉄西日本動力車労働組合

                        執行委員長 大江 照己

          

要求書



1、西日本豪雨災害への会社の対応について


広島駅再開発事業などの不動産開発をただちに中止し、在来線不通区間の復旧作業に全力をあげられたい。


芸備線鉄橋流失は自然災害ではなく、鉄橋が老朽化しているにもかかわらずメンテナンスを放置してきた会社に責任がある。謝罪しただちに鉄橋再建に取り組むことを明らかにされたい。


現在、7月6日以前に発売された広島~三原間を発着とする乗車券類においては新幹線代行を認めているが、公共交通機関としての使命を果たすべく7月7日以降に発売された同区間を発着とする乗車券類についても認められたい。



2、五日市駅について


始業時刻について。会社は「始業時刻AM5:00」を作業ダイヤ表に記載したが、その周知徹底の責任を何一つ果たしていない。始業時刻より前の労働実態は依然として従来のままである。この点につき、具体的改善の方策を提示されたい。


会社は五日市駅の現場労働者にヒアリングを実施したが、労基法違反を居直り、追加で賃金を払うほどの事案ではないと回答している。1分でも時間外労働が発生していれば、会社は労働者に賃金を支払う義務がある。ただちに賃金を支払われたい。


起床確認について。会社は、電話をかける行為を「任意によるもの」と規定して労働時間ではないとの見解であるが、それは全く誤った見解であり詭弁である。

電話をかける行為は、電話を受ける行為と一体であり、不測の事態を予防する業務であるから労働時間である。賃金を支払われたい。



3、本年3月14日の五日市駅ストライキ突入時における岡崎組合員への会社側対応について


①会社がストライキ突入を1分間妨害したことを謝罪せよ。


②今後のストライキ時には、組合の事前通告通りに、職場から当該組合員を解放し組合に引き渡しをされたい。


組合が9:25にストライキ通告し、岡崎組合員が職場解放されるべきところ、会社が9:26まで岡崎組合員を拘束し、ストライキ時間を1分間カットした。組合側が事前にストライキ時間を明らかにしていたにもかかわらず、会社側が意図的に組合側に引き渡さなかったことは不当労働行為である。


 会社は、「ストライキ突入までは労働者は勤務場所にとどまるのは当然である」と主張する。そうだとすると、その労働者がスト突入時から勤務場所において、組合の指令に従い、争議行為としてゼッケン、はちまき、腕章の着用などを行うことは当然の権利である。会社は施設管理権をたてに、この争議行為を妨害することはできない。

以上、申し入れる。


by doro-nishi | 2018-08-17 18:55 | 申し入れ | Trackback | Comments(0)