2018年 09月 09日
申7号に対するJR西日本の回答
(1)7月西日本豪雨災害への会社の対応について
①広島駅再開発事業などの不動産開発をただちに中止し、在来線不通区間の復旧作業に全力をあげられたい。
会社回答「西日本豪雨災害では当社の鉄道施設においても甚大な被害が出ており、多くの線区で運転見合わせが発生しています。運転再開に向けた点検・復旧作業、お客様案内等、地域の生活再建にに向け、一丸となって取り組んでいるところです。」
②芸備線鉄橋流失は自然災害ではなく、鉄橋が老朽化しているにもかかわらずメンテナンスを放置してきた会社に責任がある。謝罪しただちに鉄橋再建に取り組むことを明らかにされたい。
会社回答「芸備線鉄橋の今回の被害は異常出水によるものであると認識しています。当該の橋梁については、これまでも必要な点検・修繕を実施してきており、耐力に問題はありませんでした。今後、どのように復旧していくかについて、関係箇所と調整を進めていきます。」
③ 7月6日以前に発売された広島~三原間を発着とする乗車券類においては新幹線代行を認めているが、公共交通機関としての使命を果たすべく7月7日以降に発売された同区間を発着とする乗車券類についても認められたい。
会社回答「この度の西日本豪雨災害西日本より、運転休止が長期化することを鑑み、当社として最大限の代替手段を検討した結果、すでに乗車券類をお持ちのお客様に限定し、特例的に新幹線代替輸送を実施することにしました。」
(2)五日市駅の「始業前無賃労働」問題
① 始業時刻について。会社は「始業時刻AM5:00」を作業ダイヤ表に記載したが、その周知徹底の責任を何一つ果たしていない。始業時刻より前の労働実態は依然として従来のままである。この点につき、具体的改善の方策を提示されたい。
②会社は五日市駅の現場労働者にヒアリングを実施したが、労基法違反を居直り、追加で賃金を払うほどの事案ではないと回答している。1分でも時間外労働が発生していれば、会社は労働者に賃金を支払う義務がある。ただちに賃金を支払われたい。
会社回答「出改札A担当については、起床後の業務開始時刻である5:00から発券準備をおこなうよう作業ダイヤにおいて指示しています。五日市駅における出改札の営業開始時刻は5:10であり、5:00からの作業で間に合うことから、追給や作業ダイヤの変更を指示する考えはありません。尚、点呼等を活用し、改めて始業時刻は5:00からであることを周知しています。」
③起床確認について。会社は、電話をかける行為を「任意によるもの」と規定して労働時間ではないとの見解であるが、それは全く誤った見解であり詭弁である。電話をかける行為は、電話を受ける行為と一体であり、不測の事態を予防する業務であるから労働時間である。賃金を支払われたい。
会社回答「起床報告は、起床遅延防止の取り組みの一環であり、作業ダイヤに組み込む考えはありません。」
(3)3月14日の五日市駅ストライキ突入時における岡崎組合員への「1分間」のスト妨害について
①会社がストライキ突入を1分間妨害したことを謝罪せよ。
②今後のストライキ時には、組合の事前通告通りに、職場から当該組合員を解放し組合に引き渡しをされたい。
組合が9:25にストライキ通告し、岡崎組合員が職場解放されるべきところ、会社が9:26まで岡崎組合員を拘束し、ストライキ時間を1分間カットした。組合側が事前にストライキ時間を明らかにしていたにもかかわらず、会社側が意図的に組合側に引き渡さなかったことは不当労働行為である。
会社は、「ストライキ突入までは労働者は勤務場所にとどまるのは当然である」と主張する。そうだとすると、その労働者がスト突入時から勤務場所において、組合の指令に従い、争議行為としてゼッケン、はちまき、腕章の着用などを行うことは当然の権利である。会社は施設管理権をたてに、この争議行為を妨害することはできない。
会社回答「貴側より、(岡崎副委員長は)9:25からストライキに突入すると通告を受けたため、9:25までは労働時間であり、そのための賃金もお支払いしています。9:25となってからは、会社の拘束下ではなくなるため、移動に要する時間は会社に起因するものではなく、ストライキ権を妨害したとは考えておりません。 また、就業規則にも定めてあるように、会社施設内においての腕章等の着用を認めることはできません。」
以上