2021年 09月 26日
広島メンテック元木組合員の雇い止め・解雇撤回!中労委命令弾劾!
広島メンテック元木組合員の雇い止め・解雇撤回!
中労委命令に対するコメント
国鉄西日本動力車労働組合(動労西日本)
2021年9月23日
中央労働員会(中労委)が本年9月13日付で、動労西日本へ下した命令(9/17送達)に対して、労働組合として動労西日本は、この命令を満身の怒りで弾劾する。と同時に、断じてこれを容認することはできないことを明らかにする。
中労委命令は、第1に「結論」の部分で「次の契約不締結は、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとはいえず、会社の再審申立てには理由があるので、本件初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却する」と言い放っている。全面的に広島県労委命令を取り消す命令であり、組合側の全面的敗北の逆転命令である。本当に許しがたい。
会社への組合員通告が雇止め・解雇の後であるから、会社の本契約不締結には問題はない、という会社側の主張に全面的に沿った命令である。非正規職労働者を試用期間で、意図的・恣意的に雇止めにできることを中労委が追認したものであり、看過できない。会社は当該と動労西日本との関係を認識し、これを忌避・排除しようとして、解雇を決定したのであり、中労委の認識は「本末転倒」である。組合員や組合支援者を職場から選別・放逐しようという意図の下に会社が自由に労働者を雇止め・解雇することは経営権の濫用である。
第2に、入社前に職場前で、組合のビラを配布し、組合への加入を呼びかけ、労組交流センターの腕章をはめて行われた公然とした労働運動・組合活動に対して、その活動家・組合員を雇止め・解雇したことがこの命令では「合法」とされている。事業所の所長は職場の労働者が「組合に勧誘されたら困る」と明言し、組合排除をあけすけに表明していたにも関わらず、「組合員とは判断できない」から不当労働行為ではないというのでは反動命令という他はない。
第3に、この命令は、昨今の中労委の在り方を端的に示す政治的な命令である。中労委は、コロナ感染症拡大をいいことに、通常よりも長い期間、命令を先延ばしにしてきた。その上での会社側の立場に立った逆転命令を出したのである。この間に、元木組合員を雇用していた会社は、JR西日本のグループ会社改編により本年7月1日に消滅した。継承会社として中国メンテック広島支店として事業所は残っているが別会社になり、組合員の権利回復には著しい不利益が生じている。これでは中労委が「偽装倒産」の手助けをしたようなものである。中労委の責任は非常に重大である。
第4に、この間の自公政権による改憲・戦争政策推進の下で、動労西日本はじめ動労総連合に対して「労組なき会社」攻撃をかけてきているJR資本の意を体現した命令である。動労千葉、動労神奈川や動労総連合新潟の非正規の青年組合員を職場から排除するために解雇してきたJR東日本のグループ会社の攻撃と同質のものであり、まぎれもない組合つぶしそのものである。
また、広島県労委命令にあった「試用期間が終わり、次は本採用されるだろう」という(本採用)期待権という考え方も一掃した。労働者の当然の権利を否定することは許せない。
最後に、本件、中労委命令は、非正規職労働者の契約期間終了・解雇というやり方を正当化した。階級的労働運動をたたかう組合として、絶対に許せないし、これを先例にさせてはならない。本件中労委命令に対して動労西日本は、行政訴訟をふくむあらゆるたたかいを通じて反撃する。さらに、動労千葉・動労神奈川・動労総連合新潟をはじめ、動労総連合と総団結して、勝利するまでたたかう決意である。